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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第1条(耐空証明に関する経過措置)

  1. 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一当該旧証明航空機が改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「新法」という。)第十条第四項第二号に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類
  3. 二当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類
  4. 三航空法施行規則の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第二十四号)による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「新規則」という。)第十二条の二第三項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し
  5. 2.国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第二号様式)を交付するものとする。
  6. 一前項第一号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第十条第四項第二号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
  7. 二前項第二号の場合にあっては、当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。

この条文の基本情報

耐空証明に関する経過措置とは何ですか?

定義耐空証明に関する経過措置とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条に定められた規定で、「航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条(耐空証明に関する経過措置)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の条文原文は「航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
  4. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025
  • 本サイト収録航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/1

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