航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 本文
この省令は、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令本文は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令本文の条文原文は「この省令は、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/main
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