航空法関係手数料規則 第2条(大修理及び大改造)
令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。
この条文の基本情報
大修理及び大改造とは何ですか?
定義大修理及び大改造とは、航空法関係手数料規則第2条に定められた規定で、「令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法関係手数料規則第2条(大修理及び大改造)は、日本の航空法関係手数料規則に含まれる条文です。
- 航空法関係手数料規則第2条の条文原文は「令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通…」で始まります。
- 航空法関係手数料規則の公布日は平成9年9月10日です。
- 航空法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法関係手数料規則第2条の前の条は航空法関係手数料規則第1条です。
- 航空法関係手数料規則第2条の次の条は航空法関係手数料規則第3条です。
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- 正式書式
航空法関係手数料規則(平成九年運輸省令第五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800058 - 本サイト収録
航空法関係手数料規則(平成九年運輸省令第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800058/2
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