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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第1条(登録の区分)

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品(法第二条第一項第一号の鉱工業品をいう。以下同じ。)又は電磁的記録(法第二条第一項第六号の電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る日本産業規格に規定する試験方法とする。ただし、二以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないもの(主務大臣が経済産業大臣である場合にあっては、告示で定めるものに限る。)は、一区分として扱うものとする。

この条文の基本情報

登録の区分とは何ですか?

定義登録の区分とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第1条に定められた規定で、「産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第1条(登録の区分)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第1条の条文原文は「産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第1条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/1

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