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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第10条(立入検査の証票)

  1. 法第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。
  2. 2.法第七十三条の規定により法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第五とする。

この条文の基本情報

立入検査の証票とは何ですか?

定義立入検査の証票とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第10条(立入検査の証票)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第10条の条文原文は「法第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第10条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第9条です。
  6. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第10条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/10

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