自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令 第2条(保険会社の準備金の取崩し)
- 法第二十八条の三第一項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一責任保険の収支の改善又は自動車事故被害者の保護の増進に資する自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者対策、後遺障害認定対策、医療費支払適正化対策その他の対策に要する費用を拠出するため、前条第四号に規定する運用益積立金を取り崩す場合
- 二税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用する場合において、法人税等の税率の変更による前条第二号に規定する調整準備金、同条第三号に規定する付加率積立金及び同条第四号に規定する運用益積立金の金額に基づき算定される法人税等相当額の減額に伴い、各準備金を取り崩す場合
この条文の基本情報
保険会社の準備金の取崩しとは何ですか?
定義保険会社の準備金の取崩しとは、自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二十八条の三第一項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第2条(保険会社の準備金の取崩し)は、日本の自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第2条の条文原文は「法第二十八条の三第一項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令の公布日は平成9年3月13日です。
- 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第2条の前の条は自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第1条です。
- 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第2条の次の条は自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令(平成九年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000F40001 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令(平成九年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000F40001/2
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