日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令 第3条(承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲)
- 承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲については、次の各号に定めるところにより記載するものとする。
- 一承継会社に引き継がせる電気通信業務については、当該業務の概要、電気通信役務の態様、業務区域を電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第二項に規定する電気通信役務の種類ごとに記載するとともに、各承継会社に承継させる電気通信設備の概要を記載すること。
- 二利用者に対する電気通信役務の提供の実態に鑑み、電気通信業務の内容を明らかにするために必要があると認められるときは、電気通信役務の種類ごとに適宜細分して記載すること。
- 2.承継会社に引き継がせる改正法による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第二項に規定する国内電気通信事業に附帯する業務及びその他会社の目的を達成するために必要な業務に該当する業務については、改正法附則第二条第三項に定めるところにより引き継がせる業務の名称及び概要並びに同条第一項又は第二項に定めるところにより引き継がせる業務と併せて営むこととする理由を記載するものとする。この場合において、地域会社にあっては、改正法による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「新法」という。)第二条第三項第二号に規定する地域電気通信業務に附帯する業務又は同条第四項第一号に規定する地域会社の目的を達成するために必要な業務のいずれかに区分するものとする。
- 3.前二項によるほか次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
- 一事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における電気通信事業法施行規則様式第三の事業収支見積書
- 二業務区域の境界を明示した縮尺二十万分の一以上の精密度を有する地図(業務区域が都道府県又は市町村(特別区を含む。)の全部の区域を含む場合は、その含む部分について適宜の地図)
- 三他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用を行う場合は、その計画を記載した書類
- 四電気通信業務の一部を委託する場合は、その計画を記載した書類
- 五伝送路設備(中継系設備に限る。)及び交換設備その他主要設備配置図
- 六電気通信回線設定一覧表
- 七前二項の業務を行う組織の名称及びその所掌業務を記載した書類
- 八施行日以後における会社(以下「持株会社」という。)に残る業務(次条第二項に定める電気通信技術に関する研究の業務を除く。)の名称及び概要並びに当該業務を行う組織の名称及びその所掌業務を記載した書類
この条文の基本情報
承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲とは何ですか?
定義承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲とは、日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令第3条に定められた規定で、「承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲については、次の各号に定めるところにより記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令第3条の条文原文は「承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲については、次の各号に定めるところにより記載するものとする。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令の公布日は平成9年12月19日です。
- 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令第3条の前の条は日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令第2条です。
- 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令第3条の次の条は日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令第4条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令(平成九年郵政省令第九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000090 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画に関する省令(平成九年郵政省令第九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000090/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。