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指掌紋取扱規則 本文

  1. この規則は、平成十年一月五日から施行する。
  2. 2.この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「新規則」という。)に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
  3. 3.新規則及び第八項の規定による改正後の死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)は、警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察について適用し、警察庁長官が指定する都道府県警察については、なお従前の例による。
  4. 4.前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁鑑識課長の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
  5. 5.第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について同項の規定による指定の解除(以下「指定の解除」という。)が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で当該都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
  6. 6.この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、新規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  7. 7.第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について指定の解除が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指掌紋取扱規則本文は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
  2. 指掌紋取扱規則本文の条文原文は「この規則は、平成十年一月五日から施行する。」で始まります。
  3. 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013
  • 本サイト収録指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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