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人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第2条(適用除外職員)

給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。

この条文の基本情報

適用除外職員とは何ですか?

定義適用除外職員とは、人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第2条(適用除外職員)は、日本の人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第2条の条文原文は「給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)の公布日は平成9年1月31日です。
  4. 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第2条の前の条は人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第1条です。
  6. 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第2条の次の条は人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)(平成九年人事院規則九―一〇二)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409RJNJ09102000
  • 本サイト収録人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)(平成九年人事院規則九―一〇二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409RJNJ09102000/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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