動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10条(抹消登記)
- 譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。
- 一動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
- 二動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
- 三譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。
- 2.前項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
- 一当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨
- 二抹消登記の登記原因及びその日付
- 三登記番号
- 四登記の年月日
- 3.譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第二号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
- 一当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨
- 二抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
- 三抹消後の譲渡に係る債権の総額
この条文の基本情報
抹消登記とは何ですか?
定義抹消登記とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条に定められた規定で、「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条(抹消登記)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条の条文原文は「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。」で始まります。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条は第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等に置かれています。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第9条です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104 - 本サイト収録
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/10