動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
- 2.この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
- 3.この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第2条(定義)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。」で始まります。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第2条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第1条です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第2条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104 - 本サイト収録
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/2