動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第8条(債権譲渡登記)
- 指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。
- 2.債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
- 一前条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項
- 二債権譲渡登記の登記原因及びその日付
- 三譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第十条第三項第三号において同じ。)の総額
- 四譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
- 五債権譲渡登記の存続期間
- 3.前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
- 一譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合1五十年2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1十年2
- 4.債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
- 5.債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
この条文の基本情報
債権譲渡登記とは何ですか?
定義債権譲渡登記とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条に定められた規定で、「指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条(債権譲渡登記)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条の条文原文は「指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。」で始まります。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条は第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等に置かれています。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第7条です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104 - 本サイト収録
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/8