金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第15条(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第四条の規定は、施行日以後に更生手続開始の申立てがあった者により設定されている担保権の目的である財産について適用する。
この条文の基本情報
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第15条に定められた規定で、「第十三条の規定による改正後の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第四条の規定は、施行日以後に更生手続開始の申立てがあった者により設定されている担保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第15条(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第15条の条文原文は「第十三条の規定による改正後の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第四条の規定は、施行日以後に更生手続開始の申立てがあった者により設定されている担保…」で始まります。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000108 - 本サイト収録
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000108/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。