金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第32条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第32条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第32条(検討)は、日本の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第32条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。」で始まります。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000108 - 本サイト収録
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000108/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。