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土地の再評価に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。
  2. 2.この法律において「再評価」とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。
  3. 3.この法律において「再評価額」とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、土地の再評価に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地の再評価に関する法律第2条(定義)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 土地の再評価に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。」で始まります。
  3. 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地の再評価に関する法律第2条の前の条は土地の再評価に関する法律第1条です。
  6. 土地の再評価に関する法律第2条の次の条は土地の再評価に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034
  • 本サイト収録土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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