優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第5条(優良田園住宅の建設の促進についての配慮)
国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第一項の認定を受けた優良田園住宅建設計画(同条第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地を認定に係る優良田園住宅の用に供するため農地法、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
優良田園住宅の建設の促進についての配慮とは何ですか?
定義優良田園住宅の建設の促進についての配慮とは、優良田園住宅の建設の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第一項の認定を受けた優良田園住宅建設計画(同条第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第5条(優良田園住宅の建設の促進についての配慮)は、日本の優良田園住宅の建設の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第5条の条文原文は「国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第一項の認定を受けた優良田園住宅建設計画(同条第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地…」で始まります。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律の公布日は平成10年4月17日です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第5条の前の条は優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第5条の次の条は優良田園住宅の建設の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000041 - 本サイト収録
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000041/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。