受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第16条(金融整理管財人の調査等)

  1. 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事。)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  2. 2.金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

この条文の基本情報

金融整理管財人の調査等とは何ですか?

定義金融整理管財人の調査等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第16条に定められた規定で、「金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第16条(金融整理管財人の調査等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第16条の条文原文は「金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第16条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第16条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第15条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第16条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›