金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第3条(金融機関の破綻処理の原則)
- 我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集中的に実施するものとする。
- 一破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。
- 二経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。
- 三破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。
- 四預金者等を保護するものとすること。
- 五金融機関の金融仲介機能を維持するものとすること。
- 六金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。
この条文の基本情報
金融機関の破綻処理の原則とは何ですか?
定義金融機関の破綻処理の原則とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第3条に定められた規定で、「我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第3条(金融機関の破綻処理の原則)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第3条の条文原文は「我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第3条は第二章 金融機関の破綻の処理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第3条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第2条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第3条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/3