金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第35条(報告の徴求)
機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴求とは何ですか?
定義報告の徴求とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第35条に定められた規定で、「機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第35条(報告の徴求)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第35条の条文原文は「機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第35条は第五章 破綻した金融機関の業務承継に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第35条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第34条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第35条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/35