金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第49条(報告又は資料の提出等)
- 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.預金保険法第三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特別公的管理銀行の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者について準用する。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出等とは何ですか?
定義報告又は資料の提出等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第49条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第49条(報告又は資料の提出等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第49条の条文原文は「内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第49条は第六章 特別公的管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第49条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第48条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第49条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第50条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/49