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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第52条(特別公的管理の終了)

  1. 内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までに、機構又は特別公的管理銀行に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。
  2. 一特別公的管理銀行の営業の譲渡
  3. 二特別公的管理銀行の株式の譲渡その他の処分

この条文の基本情報

特別公的管理の終了とは何ですか?

定義特別公的管理の終了とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第52条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までに、機構又は特別公的管理銀行に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第52条(特別公的管理の終了)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第52条の条文原文は「内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までに、機構又は特別公的管理銀行に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第52条は第六章 特別公的管理に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第52条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第51条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第52条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/52

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