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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第6条(資産の査定の報告)

  1. 金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第六十八条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
  2. 2.毀

この条文の基本情報

資産の査定の報告とは何ですか?

定義資産の査定の報告とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条に定められた規定で、「金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条(資産の査定の報告)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条の条文原文は「金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金…」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条は第三章 金融機関の財務内容等の透明性の確保に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/6
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