金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第61条(資金の貸付け)
機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。
この条文の基本情報
資金の貸付けとは何ですか?
定義資金の貸付けとは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第61条に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第61条(資金の貸付け)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第61条の条文原文は「機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第61条は第八章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第61条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第61条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/61