金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第67条(金融再生勘定の廃止)
- 機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
- 2.機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
金融再生勘定の廃止とは何ですか?
定義金融再生勘定の廃止とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第67条に定められた規定で、「機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第67条(金融再生勘定の廃止)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第67条の条文原文は「機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第67条は第八章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第67条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第66条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第67条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第68条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/67