金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第69条(通知及び登記)
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書又は決定書の謄本を添付して、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
通知及び登記とは何ですか?
定義通知及び登記とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第69条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第69条(通知及び登記)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第69条の条文原文は「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第69条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第69条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第68条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第69条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第70条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/69