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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第72条(特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助)

  1. 特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下この条において「特例資金援助」という。)を受けることが必要と思料するときは、機構に対し、当該特例資金援助を申し込むことができる。
  2. 2.前項の申込みが行われたときは、当該特別公的管理銀行を預金保険法第五十九条第一項の救済金融機関と、当該特例資金援助の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第六十四条第一項及び同法附則第十六条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第六十一条第一項の規定は適用しない。
  3. 3.機構は、第三十九条第一項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得したときは、内閣総理大臣に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、第二十八条第三項に規定する基準に基づいて前項の判定を行うものとする。
  5. 5.第一項の規定による資産の買取りの申込みは、前項の規定により特別公的管理銀行の保有する資産として適当でないと判定された資産について行うものとする。
  6. 6.機構が預金保険法附則第十条第一項の規定により前項の資産の買取りを同法附則第七条第一項第一号の協定銀行に委託したときは、同号の協定銀行による当該資産の管理及び処分を同項の協定による同項の整理回収業務とみなし、同項の規定を適用する。
  7. 7.第五十三条の規定による特別公的管理銀行の資産の買取りは、第五項の資産の買取りの対象とならなかった資産について行うものとする。
  8. 8.第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、同項に規定する承継銀行を預金保険法第六十二条第一項のあっせんを受けた同項の他の金融機関とみなし、同条第二項の規定を適用する。

この条文の基本情報

特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助とは何ですか?

定義特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条に定められた規定で、「特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条(特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条の条文原文は「特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下…」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第71条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/72

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