金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第74条(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
- 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
- 2.前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
この条文の基本情報
根抵当権移転登記等の申請手続の特例とは何ですか?
定義根抵当権移転登記等の申請手続の特例とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第74条に定められた規定で、「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第74条(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第74条の条文原文は「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第74条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第74条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第73条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第74条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第75条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/74