金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第86条
- 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。
- 一第七十八条第一項1五億円以下の罰金刑2
- 二第七十八条第二項1三億円以下の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第86条は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第86条の条文原文は「法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第86条は第十章 罰則に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第86条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第85条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第86条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第87条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/86