金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第9条(管理を命ずる処分の取消し)
- 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
- 2.前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
管理を命ずる処分の取消しとは何ですか?
定義管理を命ずる処分の取消しとは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第9条(管理を命ずる処分の取消し)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第9条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第9条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第8条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第9条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/9