金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第18条(金融機能早期健全化勘定の廃止)
- 機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。
- 2.機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる。
- 3.機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
金融機能早期健全化勘定の廃止とは何ですか?
定義金融機能早期健全化勘定の廃止とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第18条に定められた規定で、「機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第18条(金融機能早期健全化勘定の廃止)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第18条の条文原文は「機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第18条は第三章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第18条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第17条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第18条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/18