金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)
- 二農林中央金庫
- 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
- 四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
- 五預金保険法第二条第五項に規定する銀行持株会社等(以下「銀行持株会社等」という。)
- 2.この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。
- 3.この法律において「自己資本の充実の状況に係る区分」とは、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。
- 一健全な自己資本の状況にある旨の区分
- 二過少資本の状況にある旨の区分
- 三著しい過少資本の状況にある旨の区分
- 四特に著しい過少資本の状況にある旨の区分
- 4.この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。
- 5.この法律において「劣後特約付社債」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。
- 6.この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
- 7.この法律において「協定銀行」とは、預金保険機構(以下「機構」という。)が第十条第一項に規定する協定を締結した銀行をいう。
- 8.この法律において「子会社」とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。
- 9.この法律において「特定協同組織金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
- 一信用金庫
- 二信用協同組合
- 三労働金庫
- 四信用金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)
- 五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)
- 六労働金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条(定義)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第1条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/2