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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 本文

  1. この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
  2. 2.この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律本文は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成十四年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/main

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