破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.政府は、この法律の施行後平成十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法本文は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151 - 本サイト収録
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/main
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