中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第6条(法第十五条第二項の代わり社債券の発行)
前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失った者」とあるのは「当該社債券を失った者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第十五条第二項の代わり社債券の発行とは何ですか?
定義法第十五条第二項の代わり社債券の発行とは、中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第6条(法第十五条第二項の代わり社債券の発行)は、日本の中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第6条の条文原文は「前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。」で始まります。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第6条の前の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000121 - 本サイト収録
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000121/6
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