出入国管理及び難民認定法施行令 第11条(再公売)
地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第七条第二項の規定により入札がなかったものとしたため落札者がなくなったときは、更に第六条から前条までの規定により公売に付することができる。この場合において、地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の変更、第六条第三項本文に規定する期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
この条文の基本情報
再公売とは何ですか?
定義再公売とは、出入国管理及び難民認定法施行令第11条に定められた規定で、「地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第七条第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行令第11条(再公売)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行令に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第11条の条文原文は「地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第七条第二項の規定…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第11条は第三章 退去強制の手続に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法施行令の公布日は平成10年5月22日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第11条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行令第10条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第11条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行令第12条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000178 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000178/11