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出入国管理及び難民認定法施行令 第18条(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)

  1. 法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替えとは何ですか?

定義出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替えとは、出入国管理及び難民認定法施行令第18条に定められた規定で、「法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行令第18条(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行令に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行令第18条の条文原文は「法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行令第18条は第四章 被収容者の処遇に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行令の公布日は平成10年5月22日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行令第18条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行令第17条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法施行令第18条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000178
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000178/18

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