受講中の講座ブックマーク無料で登録

出入国管理及び難民認定法施行令 第3条の3(特定在留カードの交付に係る手数料の納付)

  1. 法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。
  2. 2.法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  3. 一特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請又は法第十九条の十五の二第二項(法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた法第十九条の十五の二第三項の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
  4. 二特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
  5. 三特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードの所持を失ったものが、法第十九条の十二第一項の規定による申請に基づき同条第二項において準用する法第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けた場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
  6. 四特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)を除く。)の申請を行ったものが、法第十九条の十五の二第八項の規定により特定在留カードを交付されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
  7. 五特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該中長期在留者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
  8. 六特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
  9. 七特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードに法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

この条文の基本情報

特定在留カードの交付に係る手数料の納付とは何ですか?

定義特定在留カードの交付に係る手数料の納付とは、出入国管理及び難民認定法施行令第3条の3に定められた規定で、「法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行令第3条の3(特定在留カードの交付に係る手数料の納付)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行令に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行令第3条の3の条文原文は「法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行令第3条の3は第二章 在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行令の公布日は平成10年5月22日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行令第3条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法施行令第3条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法施行令第3条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000178
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000178/3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›