中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第3条(事務局長)
事務局長は、内閣審議官をもって充てる。
この条文の基本情報
事務局長とは何ですか?
定義事務局長とは、中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第3条に定められた規定で、「事務局長は、内閣審議官をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第3条(事務局長)は、日本の中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第3条の条文原文は「事務局長は、内閣審議官をもって充てる。」で始まります。
- 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の公布日は平成10年6月19日です。
- 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第3条の前の条は中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第2条です。
- 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第3条の次の条は中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令(平成十年政令第二百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000220 - 本サイト収録
中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令(平成十年政令第二百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000220/3
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