投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第20条(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
- 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
- 2.1:10 略
- 十一投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第五条第一号
この条文の基本情報
輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第20条(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第20条の条文原文は「旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への…」で始まります。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の公布日は平成10年6月24日です。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000235 - 本サイト収録
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000235/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。