中心市街地の活性化に関する法律施行令 第11条(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
- 法第四十一条第一項第三号の政令で定める基準は、第五条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
- 一自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
- 二広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
この条文の基本情報
安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準とは何ですか?
定義安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準とは、中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第四十一条第一項第三号の政令で定める基準は、第五条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)は、日本の中心市街地の活性化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第四十一条第一項第三号の政令で定める基準は、第五条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。」で始まります。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令の公布日は平成10年7月23日です。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条の前の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第10条です。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条の次の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000263 - 本サイト収録
中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000263/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。