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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第15条(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)

  1. 法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。
  2. 一道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
  3. 二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
  4. 三法第六十二条第二号に規定する施設の整備に関する事業の用に供する土地
  5. 四中心市街地の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地

この条文の基本情報

中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地とは何ですか?

定義中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地とは、中心市街地の活性化に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第15条(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)は、日本の中心市街地の活性化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中心市街地の活性化に関する法律施行令の公布日は平成10年7月23日です。
  4. 中心市街地の活性化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第15条の前の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第14条です。
  6. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第15条の次の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000263
  • 本サイト収録中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000263/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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