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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第3条(中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)

  1. 法第七条第十項第二号の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  3. 二協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  4. 三生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
  5. 四消費生活協同組合連合会
  6. 五農業協同組合連合会
  7. 六漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
  8. 七森林組合連合会
  9. 2.法第七条第十項第二号の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品の小売業の振興を図ることを目的とする法人とする。

この条文の基本情報

中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等とは何ですか?

定義中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等とは、中心市街地の活性化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第十項第二号の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第3条(中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)は、日本の中心市街地の活性化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条第十項第二号の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中心市街地の活性化に関する法律施行令の公布日は平成10年7月23日です。
  4. 中心市街地の活性化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第3条の前の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第2条です。
  6. 中心市街地の活性化に関する法律施行令第3条の次の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000263
  • 本サイト収録中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000263/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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