中心市街地の活性化に関する法律施行令 第6条(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)
- 法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
- 2.法第十五条第一項第二号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。
この条文の基本情報
中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件とは何ですか?
定義中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件とは、中心市街地の活性化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第6条(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)は、日本の中心市街地の活性化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街…」で始まります。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令の公布日は平成10年7月23日です。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第6条の前の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第5条です。
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令第6条の次の条は中心市街地の活性化に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000263 - 本サイト収録
中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000263/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。