動産・債権譲渡登記令 第15条(利害関係を有する者の範囲)
- 法第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。
- 一譲渡に係る動産を取得した者
- 二前号の動産を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の動産を目的とする質権その他の担保権若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者
- 三譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権を取得した者
- 四前号の債権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の債権を目的とする質権を取得した者
- 五次に掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
- 一前各号に掲げる者
- 二譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
- 三質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者
この条文の基本情報
利害関係を有する者の範囲とは何ですか?
定義利害関係を有する者の範囲とは、動産・債権譲渡登記令第15条に定められた規定で、「法第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記令第15条(利害関係を有する者の範囲)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記令第15条の条文原文は「法第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記令第15条は第四章 登記事項の証明に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記令第15条の前の条は動産・債権譲渡登記令第14条です。
- 動産・債権譲渡登記令第15条の次の条は動産・債権譲渡登記令第16条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/15