動産・債権譲渡登記令 第4条(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の閉鎖)
- 指定法務局等(法第五条第一項に規定する指定法務局等をいう。以下同じ。)の登記官は、動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等(債権譲渡登記又は質権設定登記をいう。以下同じ。)の全部を抹消したとき、又は動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルに記録されている動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等の存続期間が満了したときは、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖し、これを動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイル中に設けた閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
- 2.前項の規定により存続期間が満了した動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、指定法務局等の登記官は、本店等所在地法務局等(法第五条第二項に規定する本店等所在地法務局等をいう。以下同じ。)に対し、法務省令で定める事項を通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、法務省令で定める事項を登記事項概要ファイルに記録しなければならない。
- 4.動産譲渡登記又は債権譲渡登記等について、法第十二条第三項の規定によりその全部を抹消する旨の記録をし、又は前項の規定により同項の事項の記録をした本店等所在地法務局等の登記官は、登記事項概要ファイル中の当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の閉鎖とは何ですか?
定義動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の閉鎖とは、動産・債権譲渡登記令第4条に定められた規定で、「指定法務局等(法第五条第一項に規定する指定法務局等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記令第4条(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の閉鎖)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記令第4条の条文原文は「指定法務局等(法第五条第一項に規定する指定法務局等をいう。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記令第4条は第二章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記令第4条の前の条は動産・債権譲渡登記令第3条です。
- 動産・債権譲渡登記令第4条の次の条は動産・債権譲渡登記令第5条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/4