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動産・債権譲渡登記令 第8条(登記申請書の添付書面)

  1. 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  2. 一申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
  3. 二代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
  4. 三次に掲げる登記の申請をするときは、法第七条第三項ただし書の特別の事由があることを証する書面
  5. 一存続期間が十年を超える動産譲渡登記
  6. 二延長後の存続期間が十年を超える動産譲渡登記に係る延長登記
  7. 四次に掲げる登記の申請をするときは、法第八条第三項ただし書(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面
  8. 一譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者のすべてが特定している場合における次に掲げる登記
  9. 二イに規定する場合以外の場合における次に掲げる登記

この条文の基本情報

登記申請書の添付書面とは何ですか?

定義登記申請書の添付書面とは、動産・債権譲渡登記令第8条に定められた規定で、「登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記令第8条(登記申請書の添付書面)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記令第8条の条文原文は「登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記令第8条は第三章 登記手続に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記令第8条の前の条は動産・債権譲渡登記令第7条です。
  7. 動産・債権譲渡登記令第8条の次の条は動産・債権譲渡登記令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/8

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