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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第2条(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)

法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第三十二条第二項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条第二項において「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第四十八条第一項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第四条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。

この条文の基本情報

日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担とは何ですか?

定義日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第2条(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の公布日は平成10年10月21日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第2条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第1条です。
  6. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第2条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000335
  • 本サイト収録日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000335/2

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