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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第7条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)

法第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第二十八条第一項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項の規定」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例とは何ですか?

定義独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第7条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(…」で始まります。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の公布日は平成10年10月21日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第7条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000335
  • 本サイト収録日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000335/7

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