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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第11条(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)

  1. 法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  2. 一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
  3. 二元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するもの(次条第三項において「劣後特約付社債」という。)

この条文の基本情報

法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券とは何ですか?

定義法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第11条(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成10年10月22日です。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第11条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第10条です。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第11条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000338
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000338/11

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