金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第15条(主務省令)
- 法第三章及び第四章における主務省令は、次に掲げるとおりとする。
- 一労働金庫又は労働金庫連合会に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令
- 二労働金庫及び労働金庫連合会以外の金融機関に係るものについては、内閣府令
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第三章及び第四章における主務省令は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第15条(主務省令)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第三章及び第四章における主務省令は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第15条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000338 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000338/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。